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「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく基本的対処方針の変更等について(国土交通省)
2021.03.03
令和3年2月26日に、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の1都3県に変更され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。
これを受けて、国土交通省を通じて内閣官房より各通知が発出されましたので、お知らせします。
2021.03.03
令和3年2月26日に、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の1都3県に変更され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。
これを受けて、国土交通省を通じて内閣官房より各通知が発出されましたので、お知らせします。