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「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく基本的対処方針の変更等について(国土交通省)

2021.03.03

令和3年2月26日に、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の1都3県に変更され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。
これを受けて、国土交通省を通じて内閣官房より各通知が発出されましたので、お知らせします。

緊急事態宣言の区域変更について
基本的対処方針に基づく催事の開催制限、施設の使用制限などに係る留意事項等について
テレワーク等の推進について
  • 建築業退職金共済制度

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